医療費控除
医療費控除の対象となる医療費の要件
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、
その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
- 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
【 実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 = 医療費控除額】
保険金などで補填される金額(1)
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
10万円(2)
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
医療費控除の計算例
▶︎ 総所得金額が
300万円の場合
支払った医療費合計 – 保険等補填金 = 【A】
→ 【A】 – 10万円(または、所得額の5%) = 【医療費控除額】
→ 【医療費控除額】 x 税率10% = 《還付金》
医療控除の対象になるもの(一例)
- 虫歯や歯周病の治療費用
- インプラントの治療費用
- セラミックスクラウンや金歯などの
審美歯科 - 入れ歯の治療費用
- 矯正歯科の治療費用
- 親知らずの抜歯にかかった費用
- デンタルローンに支払った費用
- 通院のために掛かる交通費
- 痛み止めのために薬局で買った薬の費用